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飲食店開業に最低限必要な資格は、「食品衛生責任者」と「防火管理者」の2つです。
よく誤解されることですが、調理師免許を取っていなくても飲食店の開業は可能です。また、それに関連して、飲食店開業に必要な手続きとしては、保健所や消防署など店舗を管轄する行政機関への届け出があります。
他にも開業しようとする業種や、諸条件によって必要な手続きがあります。詳しくは下部の一覧表をご覧ください。
飲食店開業に必要な資格取得方法について
◯ 食品衛生責任者
食品衛生上の管理運営に当たることを職務とし、飲食店を営業する場合に必ず各施設に1名置かなければなりません。店舗管轄の保健所から飲食店営業許可を受けるには、「食品衛生責任者」の届け出が必要です。
「食品衛生責任者」になるためには、都道府県が実施する講習会を受講しなければなりません。
受講料10,000円ほど、講習は通常1日です。調理師や栄養士の免許を持っている方は講習会を受講しなくても良いとされています。
詳しくは最寄りの食品衛生協会または最寄りの保健所へお問い合わせください。
◯ 防火管理者
収容人数が店舗スタッフを含め30名以上の店舗の場合は防火管理者を選任する必要があります。
店舗区画の広さによって次のいずれかの講習を受講して修了試験に合格しなければなりません。
・延床面積300平米以上の店舗の場合 甲種防火管理講習
・延床面積300平米未満の店舗の場合 乙種防火管理講習
防火管理者の講習は、日本防火・防災協会が実施しています。
受講料は7,000~8,000円ほど、講習期間は甲種が2日、乙種が1日です。
詳しくは最寄りの消防署へお問い合わせください。
その他必要な届出
◯ 深夜酒類提供飲食店営業
バーや居酒屋等の深夜0時以降にお酒を提供するお店の場合は、通常の保健所の営業許可に加えて「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出が必要とされています。
これは、店舗管轄の警察署へ提出します。届け出に必要な書類は最寄りの警察署へお問い合わせください。
無届で営業して悪質だとみなされると、最大6ヶ月の営業停止を命じられることもあるため必ず開業前に一度警察署へ相談しましょう。
飲食店開業に最低限必要な手続き
届出先 | 届出・申請 | 対象 | 届出時期 |
保健所 | 飲食店営業許可 | 全店舗 | 店舗完成の10日ほど前まで |
消防署 | 防火管理者選任届 | 収容人数30名を超える店舗 | 営業開始まで |
消防署 | 防火対象設備使用開始届 火を使用する設備等の設置届 |
建物や建物の一部を新たに使用し始める場合 火を使用する設備を設置する場合 |
使用開始7日前まで※管轄の消防署へ確認 設備設置前まで |
警察署 | 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書 風俗営業許可申請 |
深夜12時以降もお酒を提供する場合 客に接待行為を行う場合(スナック・キャバクラなど) |
営業開始の10日前まで 営業開始の約2か月前まで |
税務署 | 個人事業の開業届 | 個人で開業する場合 | 開業日から1ヶ月以内 |
労働基準監督署 | 労災保険の加入手続き | 従業員を雇う場合 | 雇用する日の翌日から10日以内 |
ハローワーク | 雇用保険の加入手続き | 従業員を雇う場合 | 雇用する日の翌日から10日以内 |
社会保険事務所 | 社会保険の加入手続き | 法人の場合は強制加入 個人の場合は任意加入 |
できるだけ速やかに |
※詳細は各種届出先へお問い合わせください。
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